助成金ガイド

制度の概要から申請期限、必要書類、当社が用意するものまで、申込み前に確認したい情報をまとめています。

訓練経費の最大75%を助成中小企業の場合 ※支給には要件があります
受講時間の賃金助成 1時間1,000円中小企業・同時双方向のライブ形式 ※要件あり
令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置終了予定の期間限定制度です

Overview

制度の概要

人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業やDXに必要な知識・技能を従業員が習得するための訓練費用などを助成する制度です。

経費助成率75%中小企業。大企業は60%
賃金助成1,000円/時中小企業。大企業は500円/時
経費助成の上限30万円/人中小企業・10〜100時間未満の訓練
最低訓練時間10時間業務を離れて行うOFF-JT

助成率・上限額は企業規模、訓練の形式、訓練時間などで異なります。支給可否と支給額は管轄労働局の審査により決まります。

Deadline

申請期限

研修前

計画届

開始日の1か月前まで

提出期間は開始日の6か月前から1か月前までです。郵送は消印日ではなく、労働局への到達日が受理日となります。

研修後

支給申請

終了日の翌日から2か月以内

研修終了後、必要な証憑をそろえて管轄労働局へ申請します。期限を過ぎると対象外となるため注意が必要です。

本研修の申込締切は開講日の35日前です。計画届の準備と提出に必要な期間を確保するために設定しています。

Requirements

本研修が要件に対応している点

訓練時間10時間以上

座学(60分×6回=6時間)と実践相談日(講師が同席する演習・60分×6回=6時間)で構成し、合計12時間のOFF-JT訓練として実施します。時間の内訳はカリキュラム表に明記してお渡しします。

同時双方向のライブ形式

全回、講師とリアルタイムにやり取りするオンライン形式(Google Meet)です。eラーニングではありません。

出席の記録

各回の出席・受講時間はGoogle Meetの出席レポートで記録し、修了後に証憑としてお渡しします。

DX人材育成という訓練目的

AIによる業務自動化のスキル習得は、事業展開等リスキリング支援コースが対象とするデジタル人材育成に合致します。

Estimate

実質負担の試算例

中小企業・1名受講の場合全12時間が助成対象となる場合
受講料
242,000円税込
経費助成
−181,500円受講料242,000円 × 助成率75%
賃金助成
−12,000円1,000円 × 12時間
実質負担(試算例)48,500円

受講料全額が対象経費として認められ、全12時間を所定労働時間内に受講した場合の試算です。
Claude Codeの利用料金は受講料に含まれず、助成対象外です。

Eligibility

対象になりそうかの簡易チェック

雇用保険の適用事業所である。

受講者が雇用保険の被保険者である。

開始1か月前までに計画届を提出できる。

新規事業・DXへの取組として訓練目的を説明できる。

当社と資本関係などの利害関係がない。

ご確認くださいすべて当てはまる場合、対象となる可能性があります。

個人事業主本人、代表者、役員などは対象外となる場合があります。最終的な支給可否は管轄労働局が判断します。

Application

申請から支給までの流れ

  1. 01

    申込み前に日程を確認する

    希望する開講日から逆算し、計画届の提出期限に間に合うか確認します。

  2. 02

    当社から必要書類を受け取る

    日程入りのカリキュラム、訓練時間の内訳、見積書、提出物チェックリストをお送りします。

  3. 03

    開始1か月前までに計画届を提出する

    受講企業が管轄労働局へ計画届一式を提出します。

  4. 04

    6週間・全12回を受講する

    座学と実践相談日を週1回ずつ実施し、出席状況を記録します。

  5. 05

    修了後に証憑を受け取る

    請求書、領収書、受講証明、出席記録などを当社が発行します。

  6. 06

    終了翌日から2か月以内に支給申請する

    受講企業が必要書類をそろえて管轄労働局へ提出します。

Documents

必要書類

様式は改正されることがあります。提出時には、厚生労働省の最新様式と記載例をご確認ください。

計画届のとき

研修開始1か月前まで
  • 様式第1-1号 職業訓練実施計画届
  • 様式第1-3号 事業展開等実施計画
  • 様式第3-1号 対象労働者一覧
  • 様式第11号 事前確認書
  • カリキュラム・見積書

支給申請のとき

研修終了後
  • 様式第4-2号 支給申請書
  • 様式第5号・第6-2号 助成額の内訳
  • 様式第8-1号 OFF-JT実施状況報告書
  • 様式第28号 価格設定に関する疎明書
  • 出席記録・受講証明・領収書
厚生労働省の公式様式・記載例を見る

Support

運営体制と当社が用意するもの

契約・記録管理

ノーコード総合研究所

受講契約、請求、修了認定、受講記録の保管を行います。

講義

提携する専門講師

座学と実践相談日を担当し、受講者の業務に合わせて進めます。

お申込み後に当社からお渡しするもの

  • カリキュラム・訓練時間の内訳・見積書
  • 請求書・領収書・受講証明・出席記録
  • OFF-JT実施状況報告書の訓練実施者欄
  • 計画届に添付する書類のチェックリスト

申請書類の作成・提出代行や、企業固有の申請可否の判断は行っていません。当社は訓練実施者として必要な書類の提供と一般的な案内を行います。

FAQ

よくある質問

Q助成金の申請は誰が行いますか?

研修を受講する企業が行います。当社は、カリキュラム、見積書、請求書、領収書、受講記録など、研修実施者として必要な書類を用意します。

Q受講料の75%が必ず助成されますか?

いいえ。制度要件を満たし、申請内容が認められた場合に助成されます。支給可否と支給額は管轄労働局が判断し、本ページの記載は支給を保証するものではありません。

Q対象となる企業の条件は何ですか?

雇用保険の適用事業所であること、受講者が雇用保険の被保険者であること、訓練が職務に関連することなどが前提です。個別の要件は管轄労働局または社会保険労務士へご確認ください。

Q経営者本人や役員も対象になりますか?

個人事業主本人、代表権または業務執行権を持つ役員は原則として対象外です。従業員としての身分を併せ持ち、雇用保険の被保険者となっている兼務役員は対象となる場合があります。受講自体に制限はありません。

Q個人事業主でも助成金を利用できますか?

従業員を雇用して雇用保険の適用事業所となっており、その被保険者である従業員に受講させる場合は対象となり得ます。個人事業主本人や、従業員を雇用していない個人事業主は対象外です。

Q中小企業に該当するか、どう判断しますか?

主たる事業の業種ごとに定められた資本金または常時雇用する労働者数のどちらかを満たす場合、中小企業事業主に該当します。小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下が基準です。最新の区分は厚生労働省の案内をご確認ください。

Qなぜこの研修が助成対象になり得るのですか?

AIを使った業務効率化・自動化に関する職務上の知識や技能を学ぶ、10時間以上のOFF-JTとして設計しているためです。ただし、実際の支給可否は企業・受講者・訓練計画等の要件を含めて管轄労働局が判断します。

Q実践相談日も訓練時間に含まれますか?

講師が同席する同時双方向型のライブ演習として実施し、出席時間を記録します。個別申請で訓練時間として認められるかは、提出する計画と実施状況をもとに管轄労働局が判断します。

Q欠席した場合はどうなりますか?

助成対象となるには、実訓練時間12時間の80%以上(9.6時間以上)の受講が必要です。欠席回の録画は提供しますが、録画視聴は同時双方向型訓練の受講時間には含まれません。

Qいつまでに何をすればよいですか?

計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに、管轄労働局へ提出します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。初めて利用する場合は、開講日の2〜3か月前から労働局へ相談することをおすすめします。

Q申請書類の作成や提出を代行してもらえますか?

当社では申請書類の作成・提出代行を行いません。当社は研修実施者として、カリキュラム、見積書、請求書、領収書、受講証明、出席記録など必要な書類を用意します。2026年5月14日以降に支給申請を行う場合は、受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)も必要です。申請代行が必要な場合は社会保険労務士へご相談ください。

Qeラーニングでも同じ助成内容ですか?

本研修は録画を視聴するeラーニングではなく、講師と受講者が同時に参加するライブ形式です。訓練形式によって経費助成の上限や賃金助成の取扱いが異なるため、申請時の最新制度をご確認ください。

Qグループ会社や関連会社でも利用できますか?

研修実施者と資本関係など密接な関係がある事業主は、経費助成の対象外となる場合があります。該当する可能性がある場合は、申込み前に管轄労働局へご確認ください。

Q受講は業務時間内に行う必要がありますか?

賃金助成は、訓練を受講させた時間について事業主が支払った賃金を対象とするため、所定労働時間内の受講が基本です。時間外に受講する場合の取扱いは管轄労働局へご確認ください。

Q複数名が受講する場合、助成額はどうなりますか?

経費助成と賃金助成は、助成対象となる受講者ごとに計算されます。ただし、受講者1人あたりや事業主・年度単位の上限があります。人数が多い場合は事前に管轄労働局へご確認ください。

Q助成金はいつ受け取れますか?

研修終了後に支給申請を行い、労働局の審査を経て支給されます。審査期間は申請先や申請内容によって異なります。受講料は申込み時に支払うため、助成金の入金はその後になります。

Q計画届が受理されなかった場合はどうなりますか?

まず管轄労働局の案内に従って、不備の補正などを行ってください。予定していた開講に間に合わない場合は、開講日の35日前までであれば別の開講日へ無料で変更できます。助成金の不支給や減額のみを理由とする返金はありません。

Qほかの助成金や補助金と併用できますか?

同一の訓練にかかる同一経費について、国から重複して助成を受けることはできません。別制度も利用する場合は、対象経費が重ならないか各制度の窓口へご確認ください。

Q計画届の提出後に受講者を変更できますか?

やむを得ない変更は、計画変更届の提出により認められる場合があります。変更が決まった時点で速やかに管轄労働局へご相談ください。研修の受講者変更は、開講前であれば当社でも受け付けます。

Q初めて助成金を使います。何から始めればよいですか?

最初に、企業が雇用保険の適用事業所であることと、受講予定者が雇用保険の被保険者であることをご確認ください。次に、希望する開講日の1か月前までに計画届を提出できるか確認し、余裕をもって管轄労働局へ相談してください。

Q制度はいつまで利用できますか?

事業展開等リスキリング支援コースは、2027年3月31日までの時限措置です。制度改正や経過措置があるため、計画届・支給申請時には厚生労働省の最新案内をご確認ください。

Q不支給になった場合、受講料は返金されますか?

助成金の不支給や減額を理由とする返金はありません。申請前に制度要件を確認し、不明点は管轄労働局または社会保険労務士へご相談ください。

Official Information

厚生労働省の公式情報

制度は改正されることがあります。申請時は、必ず最新の公式情報をご確認ください。